「働く」ことを軸に障害者のノーマライゼーションを目指す
大阪府箕面市稲1丁目11番2号

一般財団法人箕面市障害者事業団「身体拘束等適正化」に関する指針

※一般財団法人箕面市障害者事業団「身体拘束等適正化」に関する指針(ルビあり)はこちら
 

1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
    身体拘束は、障害当事者の生活・活動の自由を制限するものであり、尊厳ある生活・活動を阻むものである。当法人の設立目的に基づき、障害当事者の尊厳と権利を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

 

2.身体拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
    虐待の防止及び身体拘束等の適正化への対応を組織的かつ一体的に図るため、当法人内に「虐待防止及び身体拘束等適正化委員会(以下「委員会」という。)」を設置するとともに、必要な措置を講じる。
    なお、委員会の審議事項については以下のとおりとし、委員会の運営に必要な事項については、別に定める。
     
    (1)委員会の審議事項等
     ・法人内における身体拘束等の適正化に向けての現状把握、改善に関すること。
     ・身体拘束等の適正化に関する情報の収集に関すること。
     ・身体拘束等の適正化に関する職員全体への指導に関すること。
     ・身体拘束等の適正化に向けた取り組み及び虐待発見時の対応に関すること。
     ・職員を対象とした身体拘束等の適正化に関する研修の実施に関すること。
     ・その他、人権侵害、身体拘束等の適正化のために必要な事項に関すること。
    (2)委員会の事務局は、総務課に置く。

 

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

    (1)職員に対する身体拘束等適正化のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき身体拘束等の廃止と人権を尊重した支援の励行を図る内容とする。
    (2)この指針に基づく研修は、年間1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。

 

4.法人内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

    身体拘束等の事例については、その全ての事案を委員会に報告する。

 

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

    利用者の個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で、身体拘束を行わない支援・介護の提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は必要最小限の身体的拘束を行うことがある。
    (1)切迫性:障害当事者本人又は他の障害当事者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
    (2)非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する支援・介護方法等がないこと。
    (3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
    また、身体拘束を行う場合には、組織による決定と個別支援計画等への記載及び本人・家族への十分な説明を行い、同意を得るとともに、必要な事項の記録及びモニタリングを徹底し、早期の身体拘束解除を目指す。

 

6.障害当事者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

    本指針は障害当事者の求めに応じていつでも閲覧できるよう掲示すると共に、当法人のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧をできるようする。

 

7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

    身体的拘束をしない支援を実施していくためには、障害当事者に関わる職員全体が以下の点に対し共通認識を持つことが必要である。
    (1)職員不足等を理由に、安易な身体的拘束実施は行わない。
    (2)事故及び法的責任の回避のための身体的拘束実施は行わない。
    (3)身体的拘束を検討、実施する前に拘束をしない対応の検討、協議を最優先する。
    (4)身体的拘束の要因となりえる施設環境等の整備、障害当事者個々の疾患及び心身の特性を理解し基本的な支援を充実させることで、障害当事者が活動しやすい環境作りを目指す。

 

この指針は、令和4年(2022年)4月1日から運用する。