「働く」ことを軸に障害者のノーマライゼーションを目指す
大阪府箕面市稲1丁目11番2号

一般財団法人箕面市障害者事業団「虐待防止」に関する指針

※一般財団法人箕面市障害者事業団「虐待防止」に関する指針(ルビあり)はこちら
 

1.虐待の防止に関する基本的な考え方
    障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法(平成23年6月24日法律第9号)の趣旨に基づき、障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止とともに障害者虐待の早期発見・早期対応に努め、障害者虐待に該当する次の行為のいずれも行わない。
    (1)身体的虐待
    障害当事者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく障害当事者の身体を拘束すること。(蹴る・殴る・たばこを押しつける・熱湯を飲ませる・食べられないものを食べさせる・食事を与えない・戸外に閉め出す・部屋に閉じ込める・縄などで縛る等)

    (2)性的虐待
    障害当事者にわいせつな行為をすること、または障害当事者をしてわいせつな行為をさせること。(性交・性的暴力・性的行為の強要・性的雑誌やDVDを見るように強いる・裸の写真や映像を撮る等)
    (3)心理的虐待
    障害当事者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など言葉による脅迫・「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す・成人の障害当事者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視する・他者と差別的な対応をする等)
    (4)ネグレクト
    障害当事者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(3)に掲げる行為と同様の行為の放置、障害当事者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定といって放置する・失禁をしていても衣服を取り替えない・栄養不良のまま放置・病気の看護を怠る・話しかけられても無視する・拒否的態度を示す等)
    (5)経済的虐待
    障害当事者の財産を不当に処分すること、障害当事者から不当に財産上の利益を得ること。(障害当事者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)

 

2.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
    虐待の防止及び身体拘束等の適正化への対応を組織的かつ一体的に図るため、当法人内に「虐待防止及び身体拘束等適正化委員会(以下「委員会」という。)」を設置するとともに、虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講じる。
     なお、委員会の審議事項については以下のとおりとし、委員会の運営に必要な事項については、別に定める。
    (1)委員会の審議事項等
     ・法人内における虐待防止に向けての現状把握、改善に関すること。
     ・虐待防止に関する情報の収集に関すること。
     ・虐待防止に関する職員全体への指導に関すること。
     ・虐待防止、早期発見等に向けた取り組み及び虐待発見時の対応に関すること。
     ・職員を対象とした虐待防止に関する研修の実施に関すること。
     ・その他、人権侵害、虐待防止、発生予防のために必要な事項に関すること。
    (2)委員会の事務局は、総務課に置く。

 

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    (1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
    (2)この指針に基づく研修は、年間1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。

 

4.法人内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
    (1)虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、障害当事者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や担当課長等への報告を行う。
    (2)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、担当課長及び箕面市に第一報として報告を行うとともに、担当課長は家族には誠意をもって謝罪し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨伝えることとする。
    (3)担当課長は、委員会で承認された、虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族等及び箕面市に報告する。

 

5.虐待発生時の対応に関する基本方針
    (1)虐待等が発生した場合には、速やかに箕面市に報告するとともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
    (2)緊急性が高い事案の場合には、箕面市及び警察等の協力を仰ぎ、障害当事者の権利と生命の保全を優先する。

 

6.障害当事者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    本指針は障害当事者の求めに応じていつでも閲覧できるよう掲示するとともに、当法人のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧をできるようにする。

 

7.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
    「3.」に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、障害当事者等の権利擁護と支援の質の向上を図るよう研鑽に努めるものとする。

 

この指針は、令和4年(2022年)4月1日から運用する。