「働く」ことを軸に障害者のノーマライゼーションを目指す
大阪府箕面市稲1丁目11番2号

平成28年度(2016年度)一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画

 平成2年度(1990年度)に設立された当事業団は、障害者市民の職種開拓・職域拡大、相談、障害者市民の働く体験の場としての実習受け入れ、これに伴う調査・研究、広報・啓発や助成事業等に取り組んできた。また、平成8年度(1996年度)以降は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用支援センター運営事業(平成25年度(2013年度)からは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(いわゆる「障害者総合支援法」)に基づく就労移行支援事業)、平成15年度(2003年度)からは職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業、平成20年度(2008年度)からは「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく豊能北障害者就業・生活支援センター運営事業、と就労支援に関する各事業を行ってきた。そして、平成27年度(2015年度)からは、「障害者総合支援法」に基づく指定特定相談支援事業を開始している。これらの事業を通じて障害者市民の働く場の創出や就労継続に向けた支援、生活面の困り事に対する相談支援など、障害者市民が地域生活を豊かにするための事業を積極的に推進してきたところである。

 一方、平成24年度(2012年度)からは、当事業団は公益法人制度改革により創設された一般財団法人へと移行したものの、設立以来の趣旨である「障害者の働くことを軸としたノーマライゼーション」の実現に向けた取り組みを変えることなく法人運営をおこなっていく所存である。

 事業としては、大きく2つのくくりに分けられる。すなわち「公益目的支出計画の実施事業」と「その他の事業」である。会計上、「公益目的支出計画の実施事業」においては、「公益目的財産額」を公益目的事業に充当することになっている。この「公益目的財産額」とは、一般財団法人への移行の登記の日の前日における純資産をもとに計算した金額である。なお、「公益目的支出計画の実施事業会計」とは別に「その他の事業会計」及び「法人会計」があるので、「公益目的財産額」から毎年度、「公益目的支出計画の実施事業」に一定額を充当しても、法人運営には支障をきたさないものである。

平成28年(2016年)4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)および「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正法がいよいよ施行される。障害者市民の働く場や地域での生活で生じる社会的障壁を取り除くための必要な便宜が、合理的配慮として法律に明記されることとなる。当事業団設立以来の実践は、まさに合理的配慮の具現化を目指すものであることから、引き続き創意工夫のもと、設立当初の目的である「地域社会におけるノーマライゼーションの推進」に一層寄与できるよう、たゆまぬ経営努力と事業推進に全力で取り組んでいく所存であり、引き続き箕面市議会、箕面市を始めとする関係機関、団体の変わらぬご支援ご協力をお願いするものである。

Ⅰ 基本計画
1 公益目的支出計画の実施事業
(1) 障害者市民の雇用促進を図るための調査研究及び相談支援を行う。
(2) 障害者市民の職域拡大を図るための職種開拓事業(パイロット事業)を行う。
(3) 障害者市民の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業を行う。
(4) 障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業を行う。

2 その他の事業
(1) 障害者市民の就労の場の確保及び実習を通した職域拡大を図るための受託事業を行う。
(2) ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援事業等、就労支援事業を行う。
(3) 障害者就業・生活支援センター運営事業を行う。
(4) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業である就労移行支援事業を行う。
(5) 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定計画相談支援事業を行う。
(6) 障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するため、喫茶店運営事業を行う。
(7) 障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するため、物品販売事業を行う。

Ⅱ 実施計画
1 公益目的支出計画の実施事業
(1) 障害者市民の雇用促進を図るための調査研究及び相談支援を行う。
ア.調査研究
事業団における障害者就労現場等において、障害のある職員の就労や、施設・作業所・学校の在籍者並びに離職後在宅の障害者の職場体験実習を通した作業援助、作業環境の工夫等の実践をベースにした調査研究を引き続き進めるとともに、事業団の内部組織で市内障害者団体関係者等から選出された委員で構成される自主事業運営委員会での第三者評価も含め議論する。その際、WHO(世界保健機関)が平成13年度(2001年度)に採択したICF(国際生活機能分類)の考え方も踏まえつつ、障害者市民が実習での作業を遂行するためにどのような環境因子(物理的、人的等)が有効であるのかを検証し、明らかにしていく。その内容は市民への啓発だけでなく、一般企業での重度障害者の雇用促進に役立てるものとなることを目的とした、調査研究報告を事業団ホームページ上に掲載し、引き続き実践事例の蓄積及び情報発信を行っていくものとする。

イ.相談支援
毎月2回、第2・4金曜日午後、「障害者市民何でも相談事業」を実施する。就労問題に限らず、幅広く相談を実施し、情報提供等を行う。事業団事業での職場実習事業の利用申込の窓口のみならず、指定特定相談支援事業所や障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等へつなぐ初期相談としても位置づけるものとする。さらに、豊能町からの委託に基づき、年間9回、職員が相談員として豊能町内に出向き、当該町内の障害者町民ならびにその家族等に対して、障害者雇用相談事業としての相談支援を行うものとする。また、事業団として雇用している障害者職員への相談・支援については、引き続き職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)制度を活用し取り組む。

(2) 障害者市民の職域拡大を図るための職種開拓事業(パイロット事業)を行う。
ア.ビルメンテナンス事業
箕面市立リサイクルセンター内での清掃業務を行い、障害者市民の実習の場とする。

イ.アートショップ「グリーンるうぷ」運営事業
箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)内で、障害者とアートに関連した品目を取り扱う職種開拓事業としてアートショップ「グリーンるうぷ」の運営を行う。さらに、この場を大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業としても活用し、精神障害者の就労問題に特化して取り組む。また重度身体障害者職員が支援スタッフとともに、店舗運営に当たることとする。

ウ.その他のパイロット事業
パイロット事業は、本来、事業団の理念そのものといえる事業であり、優先調達推進法に基づく市内障害者事業所の、工賃や収益の向上をめざす取り組みの「調整役」等、上記以外にも新たなパイロット事業を起こすことも想定され、その際は柔軟に随時取り組むものとする。

(3) 障害者市民の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業を行う。
ア.障害者雇用助成事業
障害者市民の職域拡大を図るため、職業的重度障害者市民の雇用を目的に設立された障害者事業所に対して、助成を行う。

イ.職種開拓育成事業
事業団だけでは重度障害者市民の職種開拓・職域拡大が困難なことから、市内民間障害者市民団体と連携して行うものであり、引き続き実施していく。具体的には要綱に基づき、必要に応じて助成金の支給等を行うものである。

(4) 障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業を行う。
ア.障害者問題啓発事業
広く市民を対象にした障害者問題啓発事業を箕面市から受託し、障害者問題の啓発を行なう。

イ.ホームページによる情報発信
事業団活動を広く紹介し、障害者問題について啓発する媒体として、ホームページの更新を適宜行う。特に、「支援事例」では、障害者が働く場での物理的・人的な環境設定が、障害者の作業や意欲にいかに大きな影響を与えるかについて、事業団での仕事や実習の事例を通じて発表することにより、広く社会に重度障害者の就労の可能性について情報発信していく。また、公益法人として求められる情報公開を行う媒体としても積極的に位置づける。

ウ.機関誌「障害者事業団だより」の発行
事業団の現在の活動や地域の障害者支援の状況などを紹介した機関誌を年2回以上発行し、啓発及び賛助の輪をひろげるために頒布を行う。併せて、機関誌の内容はホームページでも紹介し、事業団の取り組みを知っていただく媒体とする。

エ.その他
その他、必要に応じ、各種イベントに参加し、障害者事業団の取り組みをピーアールする。

2 その他の事業
(1) 障害者市民の就労の場の確保及び実習を通した職域拡大を図るための受託事業を行う。
ア.緑化推進事業
a 箕面市都市公園花壇管理等事業
箕面市内約70箇所の公園花壇、街路樹枡や設置プランターの植え替え、除草及び灌水を実施する。併せて障害者市民の実習の場とする。

b 公共施設内緑化推進事業
公共施設敷地内の屋外清掃、樹木管理、花壇管理、観葉植物設置業務などの植栽緑化管理業務を行う。併せて障害者市民の実習の場とする。

c その他の緑化推進事業
市内の民間企業や市民から委託を受け、観葉植物の設置等(リース等)を行う。

イ.リサイクル事業
箕面市立リサイクルセンターにおける、資源ごみ選別作業を受託し、資源ごみのうち空きかんについてはアルミ缶と鉄缶に、空きびんについては色別(白・茶・その他の3色)に選別する。併せて障害者市民の実習の場とする。

ウ.その他の受託事業
総合保健福祉センター建物清掃業務
箕面市との連携により、優先調達推進法に基づき総合保健福祉センターにおける日常清掃の一部を当事業団で受託し、市内障害者事業所で働く障害者市民の給料・工賃の向上を目的とする働く場を提供すべく、再委託業務の調整を行う。

(2) ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援事業等、就労支援事業を行う。
ア.就労支援事業
「喫茶るうぷメイプルホール店」での接客業務、食器洗浄業務等を当事業団が実施する障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業(箕面市障害者雇用支援センター)における「施設外支援」の一環として位置づけ、就職を目指す障害者市民に対して実践的な就労トレーニングの場を提供する。また、接客業務を通じた市民との接点を通して、企業就労を目指す障害者の就労支援の取り組みの啓発も行うものとする。

イ.訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく訪問型職場適応援助促進助成金を活用し、大阪障害者職業センターとの連携により支援を実施する。具体的には、支援計画書に基づき企業で働く障害者市民の雇用前の就職に向けた支援、職場定着支援と事業主や同僚、家族への支援を行う。
なお、事業の実施にあたっては、より効果的な支援を目指すべく、当事業団で障害者市民の就労支援を実施する障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業担当職員等とも、相互に連携を図るものとする。

(3) 障害者就業・生活支援センター運営事業(名称:豊能北障害者就業・生活支援センター)を行う。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき大阪府知事の指定を受け、箕面市・池田市・豊能町・能勢町の求職中もしくは離職のおそれのある在職中の障害者市町民の職業安定へ向け、企業での就職や職場での定着に向けた就業面の支援(雇用安定等事業)と、生活習慣の形成や日常生活の管理など、就業に伴う日常生活、社会生活上の支援(生活支援等事業)を障害者市町民の身近な地域で一体的に実施し、職業生活における自立に向けた支援を行うため、下記の業務を実施する。
運営にあたっては、地域の就労支援機関、福祉関係機関、特別支援学校等の教育機関、公共職業安定所、大阪障害者職業センター等の関係諸機関との連携、協力関係をさらに深めつつ、障害者市町民とその家族、雇用事業主への支援に取り組むものとする。また、当事業団が実施する障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業(箕面市障害者雇用支援センター)、「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業」とも連携し、より効果的な支援が実施できるように努めるものとする。

ア.職業生活における自立を図るために支援を必要とする求職中、もしくは離職のおそれのある障害者市町民からの相談、その就業及びこれらに伴う日常生活上の課題についての必要な指導及び助言その他支援

イ.支援対象障害者に対して就労移行支援事業など、企業就労を目指す上での効果的な障害福祉サービスの利用に向けた調整、及び一般企業における職業実習のあっせん

ウ.事業主に対して支援対象障害者の雇用管理に係る助言その他支援

エ.前各項目の業務を円滑に実施し、個々の支援対象者に総合的な支援を提供するための公共職業安定所、障害者職業センター、地域の福祉関係機関、医療施設、特別支援学校等の関係機関との連携の確保

(4) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業である就労移行支援事業(名称:箕面市障害者雇用支援センター)を行う。
「障害者総合支援法」に基づき箕面市長の指定を受け、単独で就労することが困難であると考えられる65歳未満の障害者市民を対象に、原則2年以内の期間での関わりを通じて、一般企業での就労が実現できるように下記の業務を実施する。
運営にあたっては、公共職業安定所、大阪障害者職業センター等の関係機関との協力関係を深めるとともに、大阪府知事の指定を受けて事業団が運営する障害者就業・生活支援センター、「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業」とも緊密に連携し、より多くの障害者市民の就労が実現できるように取り組むものとする。
なお、障害者の促進等に関する法律に基づく訓練施設として運営していた時代を含めると、箕面市障害者雇用支援センターは今年度で開所以来20年の節目を迎える。今後も地域の支援ニーズに幅広く応える存在であることを改めて周知することを目的に、長年にわたり積み重ねてきた取り組みを地域の障害者市民や関係団体に対して発信する機会を設ける。

ア.生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供
イ.就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練機会の提供
ウ.求職活動に関する支援
エ.支援対象障害者の適性に応じた職場の開拓
オ.就職後における職場への定着のために必要な相談及び支援
カ.その他、支援対象障害者の職業生活における自立を図るために必要な業務

(5) 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定計画相談支援事業(名称:相談るうぷ)を行う。
障害者市民が就労移行支援事業等の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するにあたっては、同法に基づき指定計画相談支援事業所の相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画案」、もしくは本人の作成する「サービス等利用計画案(セルフプラン)」が必要となっている。相談支援専門員は「サービス等利用計画案」を作成する等の「サービス利用支援」、及び、定期的に利用者およびその家族、障害福祉サービス事業者からの状況の確認(モニタリング)を行い、必要に応じて、サービス等利用計画の変更を行う等の「継続サービス利用支援」を行う。本事業団においては、平成27年度(2015年度)より事業を開始しており、本年度も引き続き指定計画相談支援を行っていくものとする。
また、18歳未満の障害児が放課後等デイサービス等の児童福祉法に基づく障害児支援の福祉サービスを利用するにあたっても、同法に基づき相談支援専門員が作成する「障害児支援利用計画案」、もしくは家族等が作成する「障害児支援利用計画案(セルフプラン)」が必要となっているため、相談支援専門員による支援ができる体制づくりをすすめていくものとする。(平成28年8月事業開始予定)

(6) 障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するため、喫茶店運営事業を行う。
箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)内で喫茶るうぷの通年運営を行い、障害者市民の就労の場とするとともに、併せて実習の場とする。
喫茶関連の商品であるコーヒー豆等の販売については引き続き喫茶店運営事業での取り扱いとする。また、期間限定メニューの設定や、宣伝活動の強化などにより、集客につなげるものとする。

(7) 障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するため、物品販売事業を行う。
ア.自動販売機設置管理事業
箕面市の公共施設等における自動販売機の設置及び管理を行う。

イ.その他の物品販売事業
その他、必要に応じて、物品販売事業を行う。